特定技能外国人の受入れ分野
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。
【特定産業分野】(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備、建設、造船・舶用工業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号受入れ可は、青色の分野のみです)