特定技能制度とは
特定技能制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)に限って、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人(特定技能外国人)を受け入れていく仕組みを構築する制度であります。
関東スタッフ協同組合は、法務省に「登録支援機関」として認定され、支援体制を備えて「受入れ機関(企業)」と「特定技能外国人」の受入手続きの支援及び受入れ後の支援を行っています。
1⃣ 登録支援機関について
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人の支援計画の作成・実施等の全ての業務を行います。
【登録を受けるための基準】
- 機関自体が適切(例:5年以上の出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
【登録支援機関の義務】
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
2⃣ 特定技能所属機関(受入れ機関)について
- 特定技能所属機関とは、外国人と直接雇用契約を結ぶ企業(受入れ機関)です。
- 外国人が所属する機関は一つに限られ、複数の受入れ機関との雇用契約は認められません。
- 外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であること等を確保しなければなりません。
【受入れ機関の基準】
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
【受入れ機関の義務】
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば、1の③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
3⃣ 特定技能外国人について
特定技能外国人は、フルタイムとしたうえで、原則として受入れ機関と直接雇用となります。
【特定技能1号・特定技能2号の共通基準】
① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③ 退去強制の円滑執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④ 保証金の徴収等をされていないこと
⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して合意していること
⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分 に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その 他の書面が提示されること
⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
【特定技能1号のみの基準】
① 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しよう とする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当必要がない)
② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
【特定技能2号のみの基準】
① 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
② 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること
就労開始までの流れ
4⃣ 特定技能における分野別の協議会について
- 制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置する。
- 協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよ う、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し,必要な対応等を行う。
(注) 建設分野においては,受入れ機関は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ,当該法人が協議会構成員となる。
【活動内容】
- 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
- 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
- 地域別の人手不足の状況の把握・分析
- 人手不足状況,受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度 な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
- 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等