特定技能外国人
2018年12月8日、第197回国会(臨時国会)において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
現在全国に約1,621人(令和元年12月末時点、法務省公表の速報値)在留しています。
在留資格について
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を出入国在留管理局に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は以下2種類があります。
〇 特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
<ポイント>
●在留期間: 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
●技能水準: 試験等で確認
※技能実習2号を終了した外国人は試験等免除
●日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
※技能実習2号を終了した外国人は試験等免除
●家族の帯同: 基本的は認めない
●受入機関又は登録支援機関による支援の対象
〇 特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
<ポイント>
●在留期間: 3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
●技能水準: 試験等で確認
●日本語能力水準: 試験等での確認は不要
●家族の帯同: 要件を満たせば可能(配偶者、子)
●受入機関又は登録支援機関による支援の対象外
【特定産業分野】(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備、
建設、造船・舶用工業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号受入れ可は、青色の分野のみです)
技能実習と特定技能の制度比較(概要)
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内, 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準,日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事 業を行う。主務大臣による許可制) | なし |
支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居 の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して 行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は 国内外のあっせん機関等を 通じて採用することが可能 |
受入れ機関の 人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし (介護分野,建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従 事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号, 3号) (非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号か ら3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されてい る業務区分間において転職可能 |