外国人技能実習制度
◉ 技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。(平成5年に制度創設)
◉ 技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約36万人(※令和5年6月末時点)在留している。
技能実習生受入の方式
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
【企業単独型】
日本の企業等が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する。
【監理団体型】
非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する。
※2016年末では企業単独型の受入れが3.6%、団体監理型の受入れが96.4%(在留者数ペース)となっています。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、関東スタッフ協同組合のような監理団体を通じて、「団体監理型」の技能実習生を受け入れる事が出来ます。
技能実習の区分
【技能実習1号】 (入国後1年目)
技能等を修得(実習期間1年) 技能検定基礎級の合格相当
【技能実習2号】(2年目・3年目)
技能等に習熟(実習期間2年) 技能検定3級の実技試験合格相当
【技能実習3号】(4年目・5年目)
技能等に熟達(実習期間2年) 技能検定2級に実技試験合格相当
技能実習生要件
- 18歳以上である者。
- 技能実習を行おうとする業務に外国で従事した経験がある者。
- 技能実習生の国籍国の公的機関からの推薦がある者。
- 過去に技能実習を行ったことがない者。
- 技能実習終了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者。
- 母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で技能実習を受ける必要がある者。
企業の受け入れ期間
外国人技能実習制度は3年間の技能実習期間で構成されます。2年目以降は、自身より1年早く来日した先輩から指導を受けながら、新たに来日した後輩に対して手助けすることにもなるので、さらなる成長が期待できます。1年目将来の母国を背負って立つ選ばれた若者達が、現地で約3か月、入国後1か月の日本語教育を経て、現場での実習に入ります。2年目1年間の現場での実習を経た彼・彼女達は、後輩ができることで、更に責任感がプラスされ、より一層の技術発展が望まれます。3年目自他共に認められる存在となった彼・彼女達は、企業との人間関係を深めながら、更に高いレベルを目指します。
技能実習制の特徴
当然個人差はありますが、素直で真面目、若く物覚えも早いことが特長です。彼らは何事にも真摯に取り組みます。そんな実習生の姿は、同年代の若い社員にとって発奮材料になるだけでなく、ベテラン社員にも「自分の若い頃の日本人を見ているようで、一緒に働くのが楽しい!」などと、よい影響を与えます。
彼らの多くは、御社で技術を習得して未来につなげたい一心で実習に打ち込み、成果を上げ、受け入れた企業様から高評価を得ております。
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