【新着情報】建設分野における受入新基準について

技能実習
(赤文字:追加する新基)
外国人建設就労者受入事業
(赤文字:追加する新基)
特定技能
(新設した基準
受け
入れ
企業
に関
する
基準
●技能実習計画の認定を受けること
●建設業法第3条の許可を受けていること
●建設キャリアアップシステムに登録していること
●適正監理計画の認定を受けること
●建設業法第3条の許可を受けていること
●建設キャリアアップシステムに登録していること
●外国人受け入れに関する計画の認定を受けること
●建設業法第3条の許可を受けていること
●建設キャリアアップシステムに登録していること
●建設業者団体が共同して設立した団体(国土交通大臣の登録が必要)に所属していること
待遇
に関
する
基準
●技能実習生に対し、
 ☞日本人と同等以上の報酬を
 ☞安定的に支払うこと
  ⇒月給制必須

 
●雇用条件書等について、技能実習生が十分理解できる言語も併記の上、署名を求めること
●技能実習生を建設キャリアップシステムに登録すること
 ※1号実習生は、2号移行時までに登録完了すれば良い
●外国人建設就労者に対し、
 ☞日本人と同等以上の報酬を
 ☞安定的に支払うこと
  ⇒月給制必須
 ☞技能習熟に応じて昇給を
●外国人建設就労者に対し、雇用契約締結前に重要事項を書面にて母国語で説明していること
●外国人建設就労者を建設キャリアップシステムに登録すること
●1号特定技能外国人に対し、
 ☞日本人と同等以上の報酬を
 ☞安定的に支払うこと
  ⇒月給制必須
 ☞技能習熟に応じて昇給を
●1号特定技能外国人に対し、雇用契約締結前に、重要事項を書面にて母国語で説明していること
●1号特定技能外国人を建設キャリアップシステムに登録すること
その他●技能実習生の数は、常勤職員の総数を超えないこと
 ※優良実習実施者(企業)と監理団体双方が優良ならば免除
●1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計の数が、常勤職員の数を超えないこと●1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計の数が、常勤職員の数を超えないこと
適用
開始日
●2020年1月1日より適用
(人数枠の設定は2022年4月1日より適用)
※2020年1月1日より適用
(「その他」は公布日より適用)
※2019年4月1日より適用

※技能実習・外国人建設就労受入事業の新基準については、制度施行以降に申請される「1号技能実習計画」・「新規の適正監理計画」の認定より適用予定。

※外国人建設就労者受入事業による外国人の新規の受入れの期限(2020年末まで)及び当該事業による外国人の在留期限(2020年度末まで)については、変更なし。

※建設キャリアップシステムについては、国土交通省のHPでご確認ください。