【新着情報】建設分野における受入新基準について
技能実習 (赤文字:追加する新基) | 外国人建設就労者受入事業 (赤文字:追加する新基) | 特定技能 (新設した基準 | |
受け 入れ 企業 に関 する 基準 | ●技能実習計画の認定を受けること ●建設業法第3条の許可を受けていること ●建設キャリアアップシステムに登録していること | ●適正監理計画の認定を受けること ●建設業法第3条の許可を受けていること ●建設キャリアアップシステムに登録していること | ●外国人受け入れに関する計画の認定を受けること ●建設業法第3条の許可を受けていること ●建設キャリアアップシステムに登録していること ●建設業者団体が共同して設立した団体(国土交通大臣の登録が必要)に所属していること |
待遇 に関 する 基準 | ●技能実習生に対し、 ☞日本人と同等以上の報酬を ☞安定的に支払うこと ⇒月給制必須 ●雇用条件書等について、技能実習生が十分理解できる言語も併記の上、署名を求めること ●技能実習生を建設キャリアップシステムに登録すること ※1号実習生は、2号移行時までに登録完了すれば良い | ●外国人建設就労者に対し、 ☞日本人と同等以上の報酬を ☞安定的に支払うこと ⇒月給制必須 ☞技能習熟に応じて昇給を ●外国人建設就労者に対し、雇用契約締結前に重要事項を書面にて母国語で説明していること ●外国人建設就労者を建設キャリアップシステムに登録すること | ●1号特定技能外国人に対し、 ☞日本人と同等以上の報酬を ☞安定的に支払うこと ⇒月給制必須 ☞技能習熟に応じて昇給を ●1号特定技能外国人に対し、雇用契約締結前に、重要事項を書面にて母国語で説明していること ●1号特定技能外国人を建設キャリアップシステムに登録すること |
その他 | ●技能実習生の数は、常勤職員の総数を超えないこと ※優良実習実施者(企業)と監理団体双方が優良ならば免除 | ●1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計の数が、常勤職員の数を超えないこと | ●1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計の数が、常勤職員の数を超えないこと |
適用 開始日 | ●2020年1月1日より適用 (人数枠の設定は2022年4月1日より適用) | ※2020年1月1日より適用 (「その他」は公布日より適用) | ※2019年4月1日より適用 |
※技能実習・外国人建設就労受入事業の新基準については、制度施行以降に申請される「1号技能実習計画」・「新規の適正監理計画」の認定より適用予定。
※外国人建設就労者受入事業による外国人の新規の受入れの期限(2020年末まで)及び当該事業による外国人の在留期限(2020年度末まで)については、変更なし。
※建設キャリアップシステムについては、国土交通省のHPでご確認ください。